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相続で争うケースが多いのは?

相続が実際に発生した場合、やはり争い事は避けたいものですよね。
トラブルになって争って、その相手方と当事者といった人たちとその後も仲が悪くなったりすることは嫌なものです。
しかし実際にはどうしても争い事になってしまうケースが考えられます。
例えば1番多いケースとして考えられるのは、財産をたくさん持っているような場合などが挙げられます。
会社を経営していてその株を持っていたりする場合や、マンションやアパートなどを持っていて収益をたくさんあげてるような場合や、分割しにくい土地や建物などを持っているような場合などがあります。
やはり人間同士ですのでお金になるようなものに関しては争ってしまうことがあるものなのです。
また財産をたくさん持っているような上記のケースとは別として、今まで登場しなかったような人が相続の時にだけ出てくるようなケースも考えられます。
例えば亡くなった人に隠し子がいたような場合や、離婚をしていて再婚して、さらに子供がいるような場合などは争い事になる可能性が高いものです。
今まで親しい親戚同士ならなんとかなったかもしれませんが、よくわからない他人に近いような人がここぞとばかりに出てくるような場合は争いになることが多いのです。
このように相続財産が多いか少ないかという点と、さらには関係者が増えてきてしまったような場合は争い事になることが多いものです。
できるだけ争い事にならないようにするためには遺言書などを作成して防ぐように心がけることが重要です。


相続放棄についての概要

相続放棄は、自分のために生じた相続の効果を全面的に拒否する意思表示のことをいいます。
この意思表示は原則として撤回することはできません。
全面的に拒否するとは、不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金や損害賠償といったマイナスの財産も全て拒否するということです。
自分に相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。
家庭裁判所で受理されると、初めから相続人にならなかったものとみなされます。
この効果は絶対的で、誰に対してもその効果を主張することができます。
結果、放棄した者が承継したプラスやマイナスの財産は持ち戻されることになり、改めて残された者で分け合うことになります。
例えば、親子4人家族のお父さんが亡くなった場合をみてみます。
この場合、お母さんが2分の1、子供がそれぞれ4分の1ずつ財産を承継することになりますが、このときお母さんが放棄をすると、お母さんが承継した財産はいったん持ち戻されます。
お母さんが放棄したことにより、相続人は子供2人になります。
そして、改めて持ち戻された財産を、子供2人で分け合い、それぞれ2分の1ずつ承継することになります。


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2024/3/4 更新