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相続をどうするか考える期間は延長できる

相続をどうするか考える期間は延長できる

自分に相続が開始されると知ったときから本来なら3カ月以内に単純承認か限定承認、それとも放棄をするのか決めなければなりません。
けれどもこの期間内に相続財産の状況がすべて調査しきれなかったり、どうするか決め切れなかった場合には、家庭裁判所に申し立てると熟慮期間の3カ月を延長することができます。
申し立てできる人は利害関係がある人か検察官です。
この延長された期間を有効に使って相続する財産をはっきりさせて意思を決定する必要があります。
例えば財産はプラスの物だけなのか、借金などのマイナスの財産の有無はとても重要です。
また不動産を所有している場合にはその価値などを確かめる必要もあります。
またこの期間では相続はまだできていないので預貯金などを使用することはできません。
もしも貯金を使ってしまった時などは単純承認をしたとみなされることもあるので注意しましょう。
あくまでもどうするか決めた時点で遺産を使用できるようになるのです。

相続を円満にするためには

テレビや知り合いの話などから相続をする場合はもめることがあると考える人が多いです。
特にテレビなどでは弁護士が登場して相続の争いなどをしているシーンがよくあることからも、相続というのはトラブルが発生するということが当たり前と考えてしまっているものです。
確かにこのような出来事は一生に何回もあるものではなく、事前にトラブルを防ぐという方法を知らない人が多いのでしょう。
しかし実際には円満にそのトラブルを防ぐ方法はそれほど難しくなく、いくつかあるということを知っておくと良いものです。
それは第一に亡くなる人が遺言書を作成しておくという方法です。
これが1番王道といえる方法だと考えられています。
遺言書を作成しておけば財産についてトラブルが発生することは少ないといわれているのです。
またそのほかには親戚と常日頃から交流をしておき、仲良くしておくということがポイントになります。
突然財産について話すようなことが発生した場合には、相手のことを知らないような親戚であるとトラブルが発生してしまうことが多いのです。
そのためできるだけ親戚と仲良く交流をしておくということが重要なのです。
このように相続を円満に解決ためにはいくつかあるので、自分にあったやり方を選ぶと良いでしょう。

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最終更新日:2024/3/28