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相続でお墓関係は税の対象外

お墓関係では、先祖代々の場合は、何の疑問も心配も持たない人が多いのでしょうが、新たにお墓を用意するとなると、敷地や墓石にかかるお金は馬鹿にできないくらいかかることになり、ある意味財産となります。
見様によっては、不動産という範疇の財産です。
しかし、日本の法律、特に税の関係では、相続の場合でも除外される対象になっています。
立派な敷地に立派な墓標を建てても、それは代々引き継ぎはしますが、相続税の対象にはなりません。
祭祀財産といっても、本来は不動産登記すべきものですが、多くの場合、税もかからないこともあって登記はしていない人が現実多いようです。
ただし、墓地を購入し、それを他人に貸与しているような場合は登記し、税の対象にもしなくてはならないことは言うまでもありません。
祭祀財産の場合で登記しないのは、登記することによって守られる権利があるのですが、墓地ばかりは他人が入り込む余地がないということも要因なのでしょう。

相続で子供が揉めないためには

相続が実際に発生した場合に親としては子供同士で争って欲しくないと考える人が多いと思います。
やはり自分の子供同士で自分の残した財産を奪い合うようなことがあっては悲しいですからね。
そこでどのようにすれば争うことのないようにできるかと考えるものです。
考えた結果、 1番良い方法は生きている間に親子で話し合うということです。
話し合った結果、お互いが納得しておけば、相続が発生した後においても揉めることは少なくなるでしょう。
そしてさらに揉めないようにするためには遺言書をしっかりと書き残すことです。
親子で話し合った結果を遺言書として残しておけば、書類として残ることになるので、いざ実際に相続が発生した後においても子供同士でトラブルになる可能性は低いと考えられます。
このようにまずは話し合いをするということが重要になり、次にその結果を遺言書という形で書類にしっかりと残しておくという方法で、より一層争い事が起きないようにすることができるでしょう。

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仙台 税理士

Last update:2024/4/23