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相続をする時に連帯保証人に

誰かが亡くなって財産などの相続人となった時に、故人が第三者の借金の連帯保証人になっていたことが分かった場合には、その借金が自分ではとても返済できないようなときには家庭裁判所に申し立てをして相続を放棄することができます。
その時には、例えば借金の部分だけ放棄して残された預金や土地などの不動産は相続したい、などと言うのはできません。
それを放棄するということは自分にとってプラスの部分もマイナスの部分も一緒に放棄することになります。
連帯保証人となっている金額がそれほど多くなくて故人の財産を処分して返済しても余るような場合にはそのまま相続を受けると良いでしょう。
しかし、その財産の引継ぐ人が故人の連帯保証人になっていた場合には放棄することはできません。
誰も自分のしている事の全てを他の人に話しているものではないので、保証人になっていたことを知るのが故人が亡くなってからしばらくしてようやく知るという時もあります。
その時はそれを知ってから3ヶ月以内に手続きをすれば良いです。

配偶者は必ず相続する人です

故人が結婚をしていた場合には配偶者は必ず相続人となります。
その順位は第1順位に子供、第2順位に故人の親、第3順位には故人の兄弟姉妹になります。
故人に配偶者と子供がいた場合には、相続は子供と一緒になります。
割合は配偶者が1/2で後の分は子供です。
子供が1人の場合には1/2になり、子供が2人の場合には1/2を2人で分けます。
子供がいなかった場合には故人の親が相続することになります。
そして子供も故人の親もいない場合には第3順位の故人の兄弟姉妹になるのです。
結婚していた相手は財産を引継ぐ順位はなく、常に引継ぐことになります。
そうするためには絶対に法律上婚姻関係があることが必要です。
籍を入れていない内縁関係であれば財産の一切の引き継ぎはできません。
故人が生前に離婚をしていた場合にも相続人にはなれません。
だれが財産を引継ぐのかはすべて法律上に決められていることです。
それはその範囲だけではなく割合も全てが決められています。

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労務顧問

最終更新日:2024/4/23